行政法務
弊所は、行政手続のうち、次の3つの分野に関する許認可を得意としています。
1.運輸業分野(貨物自動車・旅客自動車・自動車登録)
2.産業廃棄物処理業分野(処分業・収集運搬業)
3.建設業分野
1.運輸業分野
貨物自動車運送事業許可申請
事前調査から申請書の作成、許可証の受取まで、貨物自動車運送事業許可の取得に関する手続をサポートいたします。
また、許可取得後の営業所や車庫の移転、役員の変更、車両の増減車といった、変更認可・届出手続きや定期報告書の作成・提出もサポートいたします。
旅客自動車運送事業許可申請
事前調査から申請書の作成、許可証の受取まで、旅客自動車運送事業許可の取得に関する手続をサポートいたします。
また、許可取得後の営業所や車庫の移転、役員の変更、車両の増減車といった、変更認可・届出手続きや定期報告書の作成・提出もサポートいたします。
福祉限定タクシー、自家用自動車有償運送事業もお任せください。
自動車登録
【車庫証明】
自動車の登録手続きをする際に必要となる保管場所が確保されていることを証明する書類の作成、提出受取を行います。
【登録業務】
ナンバー変更や名義変更に伴う、書類作成、運輸局への書類提出を行います。
【出張封印】
弊所は、丁種封印取付受託者(東京都行政書士会)です。
お客さまの自宅や会社、ディーラーさまの事務所などで普通自動車のナンバー交換が可能ですので、平日にお客さまが自動車登録検査事務所に車を持ち込む必要はありません。
2.産業廃棄物処理業分野
産業廃棄物処分業
事業用地に関する事前調査、申請書の作成、許可証の受取まで、産業廃棄物処分業の取得に関する手続をサポートいたします。
弊所は、主に中間処理施設の処分業の手続をサポートできる数少ない行政書士事務所です。特定処理施設の設置に関してもご相談ください。
産業廃棄物収集運搬業
申請書の作成、許可証の受取まで、産業廃棄物収集運搬業の取得に関する手続をサポートいたします。弊所は、積替保管施設を含む収集運搬業の手続をサポートできる数少ない行政書士事務所であることから、許可取得後に、積替保管施設を追加するための手続もサポートできます。
3.建設分野
建設業許可申請
一定規模以上の建設業を営む場合は、都道府県知事又は国土交通大臣による許可が必要です。
建設業許可の場合、一般建設業と特定建設業の区別があり、元請として工事を請負し、一定金額以上で下請契約を締結して工事を施工する場合には特定建設業の許可が必要です。
弊所では、建設業の許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類を作成及び代理申請を行います。