東京都カスタマー・ハラスメント防止条例の施行(令和7年4月1日)を受け、当事務所では東京都作成の「カスタマー・ハラスメントの防止に関する指針(ガイドライン)」に基づいて当事務所における「カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を制定しました。
当事務所はカスタマー・ハラスメントに対して、組織として適切に対応します。また、この基本方針を当事務所内外に広く周知します。
1.はじめに
当事務所は、「より良い社会のために挑戦する企業のチームメンバーとして、法務分野から貢献します。」という経営理念の下、許認可取得、会社設立、法務部支援に関する専門的なサービスを提供し、お客さまの事業発展と円滑な手続き実現に向けて取り組んでおります。また、お客さまからお寄せいただくご意見・ご要望は、当事務所のサービス改善・品質向上において、大変貴重な機会と考えております。
一方、一部のお客さまの要求や言動のなかには、行政書士やスタッフの人格を否定する暴言、脅迫、暴力など、従業員の尊厳を傷つけるものもございます。こうした社会通念に照らして著しく不当である行為は、従業員の就業環境を悪化させるだけでなく、他のお客さまへの質の高いサービス提供にも悪影響を及ぼしかねない重大な問題であります。
従業員の安全な就業環境を確保することで、従業員が安心して業務に取り組むことが可能となり、ひいては、お客さまとの関係をより良いものとすることにつながると考え、行政書士佐久間事務所における「カスタマー・ハラスメントに対する基本方針」を定めました。
2.当事務所におけるカスタマー・ハラスメントの定義
当事務所では、カスタマー・ハラスメントを「お客さまから従業員に対して行われる著しい迷惑行為であって、従業員の就業環境を害するもの」と定義します。
具体的には、以下のような行為を指します。あくまで例示であり、これらに限られるものではありません。
・暴力行為
・暴言・侮辱・誹謗中傷
・威嚇・脅迫
・従業員の人格の否定・差別的な発言
・土下座の要求
・長時間の拘束
・社会通念上相当な範囲を超える対応の強要
・合理性を欠く不当・過剰な要求
・当事務所または当事務所従業員の信用を毀損させる内容や個人情報等をSNS等へ投稿する行為
・当事務所従業員へのセクシャルハラスメント、SOGI※ハラスメント、その他ハラスメント、つきまとい行為 など
※「SOGI」(ソジ)は、性的指向(sexual orientation)と性自認(gender identity)の頭文字をとった略称
3.カスタマー・ハラスメントへの対応(当事務所内)
・カスタマー・ハラスメントを受けた場合、従業員のケアを最優先します。
・従業員に対して、カスタマー・ハラスメントに関する知識・対処方法の周知を行います。
・カスタマー・ハラスメントに関する相談窓口の設置や警察、専門家等との連携など体制を整備します。
4.カスタマー・ハラスメントへの対応(当事務所外)
・問題解決に当たっては、合理的かつ理性的な話し合いを行います。
・当事務所でカスタマー・ハラスメントに該当すると判断した場合、対応を打ち切り、以降のサービスの提供をお断りする場合があります。
・さらに、悪質と判断した場合、顧問弁護士や警察と連携の上、毅然と対応します。
2025年12月1日
行政書士佐久間事務所 佐久間悠太
※当事務所では、カスタマー・ハラスメントを防止する観点から、お客さまとの全ての通話を録音しております。
なお、録音データは、個人情報保護法等に基づき適切に管理いたします。